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カテゴリ:相続・遺言
ビデオ・カセットテープ等で録画・録音した遺言は有効ですか?
質問:清水さん
ビデオ・カセットテープ等の録画・録音による遺言は法的に無効であるとされています。遺言は原則、書面による必要があり、テープ等は簡易に編集できることから、変造され る可能性があるので有効な遺言とはなりません。
生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?
質問:相談者Cさん
生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。相続税の申告ではみなし相続財産として扱われます。
受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。他の遺産と比べて生命保険金が高額で、他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には特別受益として持ち戻しの対象とした判例があります。
来年から、相続税の基礎控除が大きく減るとテレビで耳にしました。
どのくらいの基礎控除が削減されるのか教えてください。
質問:相談者Bさん
現行の相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×相続人の数)ですが、来年1月1日からは、3000万円+(600万円×相続人の数)となります。例えば配偶者と子ども2人で相続する世帯のケースを例に見ていくと、改正前では、非課税となる額が、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円となり、自宅や預貯金などの金融資産などと合わせて8000万円までは相続税がかかりませんでした。しかし、来年の改正後の平成27年1月1日以後の相続では、非課税となる金額が(3000万円+600万円×3人)=4800万円となり、これを超える部分は課税の対象となります。
相続人ってどのように決められているのですか?教えてください。
質問:相談者Aさん
民法では相続人と法定相続分は次のとおり定められています。まず、死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と同順位の相続人となります。
第1順位【死亡した人の子】
その子供が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。子も孫もいる時は、死亡した人により近い世代である子が相続人となります。
第2順位【死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)】
父母も祖父母もいる時は、死亡した人により近い世代である父母が相続人となります。第2順位の人は、第1順位の相続人がいない時に初めて相続人となります。
第3順位【死亡した人の兄弟姉妹】
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位及び第2順位の相続人がいない場合のみ相続人になれます。
注意事項:
1)相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
2)【法定相続分】
1)配偶者と子供が相続人である場合は配偶者1/2子(2人以上の時は全員で)1/2となります。
2)配偶者と直系尊属が相続人である場合は配偶者2/3直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3となります。
3)配偶者と兄弟姉妹が相続人で有る場合は配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4になります。
なお、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が出来なかった時の相続財産の相続分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならない訳ではありません。